規約

“日本長生医学会北信越連合会会則

第一章 総  則

第 1 条  本会は原則として新潟支部(新潟県)、長野支部(長野県)、北陸支部(富山県、石川県、福井県)の会員で組織し、日本長生医学会北信越連合会と称する
第 2 条  本会事務所は支部長宅に置く
第 3 条  本会は、原則として日本長生医学会会員であり長生医学の修得者及び長生学園の卒業者の有資格者をもって組織する

第二章 目的及び事業

第 4 条  本会は、長生医学会の向上発展を目指すと共に関係団体及び、会員相互の親睦を計る事を目的とする
第 5 条  本会は、前条の目的達成の為、下記の事業を行う
  1 北信越連合会の医学会の開催、その他研究活動
  2 真宗長生派及び総本山長生寺に対する護持
  3 会員相互の親睦
  4 その他必要事項

第三章 役  員

第 6 条  本会は下記の役員を置く
  1、連合会長   1名
  2、副連合会長  2名
  3、書 記     2名
  4、会  計   2名
  5、会計監査   2名
  6、顧  問  若干名
  但し、必要に応じて上記以外の役員を置く事ができる
第 7 条  連合会長並びに副連合会長は役員会に於いて選出し、総会に於いて決定する。他の役員は三者の協議に依り選出し、連合会長が委嘱する
  1、連合会長は本会を代表し、会務を総括する
  2、副連合会長は連合会長の命を受け、会務を遂行する。又連合会長事故あるときは、その職務を代行する
  3、書記は連合会長の命を受け、書記事務を遂行する
  4、会計は連合会長の命を受け、会計事務を遂行する
  5、会計監査は会計事務を監査する
  6、顧問は本会運営に意見を述べ会の向上発展に対処する
第 8 条  役員の任期は2年間とし4月1日に始まり翌々年の3月末日までとする。但し再任を妨げない。補欠役員の任期は前任者の任期を継承する。役員は後任が選出されるまでは、なお職務を行うものとする

第四章 会  議

第  9  条  本会議は、総会及び役員会とする(総会の議長は会員より選出し、役員会の議長は会員がつとめる)
第 10 条  会議は、必要に応じ連合会長が招集する、但し2/3(委任状を含む)以上の出席者をもって成立する
第 11 条  会議の議決は、出席者(委任状を含む)の過半数を以って決定する。但し同数の場合は議長がこれを決定する

第五章 会  費

第 12 条  本会の収入は、会費・寄付金その他をもって充てる
第 13 条  本会の年会費は、年5,000円とする
         中途入会者も同額とする
         納入した会費は脱会に際しても一切返済しない
第 14 条  本会の会計年度は、毎年4月1日より3月末日に終わる
         但し、会費納入期限は12月末日とする

第六章 会員の権利義務

第 15 条  本会に入会又は退会しようとする者は、その旨を支部長に申し出る、但し、入会者の受理は役員会に於いて決定する
第 16 条  会員は総会に出席し、意見を述べ議決権を行使する。
         会員はその義務を怠り又は会員たる名誉を毀損し、若しくは会の秩序を乱す行為をした者について役員会で審議の上支部長が除名することができる

第7章 雑   則

第 17 条  前各条に定めるものの外については、社会通念の良識をもって役員がこれを処理する

第8章 附  則

第 18 条 この会則は平成2年4月1日から実施する。

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